【人事学望見】第1018回 執拗な始末書提出要求について 今ならパワーハラスメントかも
2015.08.17
【労働新聞】
始末書の提出は、日常茶飯事に行われており、提出する労働者も、反省を求めて提出させた上司も一過性の出来事として懲戒処分に結び付けないのが普通だ。しかし、いきすぎると逆に部下からパワーハラスメントと訴えられ、裁判沙汰にもなりかねない。
厳格すぎる指導を続ける
原告Aは、被告会社BのF工場製缶課で製造長被告Cの下に配属されていた。
昭和56年4月3日、溶接作業に際し標準作業・安全作業を行わなかったAにCは反省書の提出を求め、Aは指示どおりの内容の反省書を作成して提出した。同月9日、CはAが就業時間中に同僚1人に「労働者の声」と題するビラを交付したのは、就業規則や労働協約に違反するとして注意し、文案を示して反省書の提出を求めたが、Aは提出しなかった。
5月6日、Cは、Aがグラインダーと電気溶接機の電源を入れたまま放置し、作業日報を提出せずに退社したことについて始末書を書くように求め、Aは指示された内容の反省書を提出した。同月11日、…
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平成27年8月17日第3029号12面 掲載