【人事学望見】第1021回 時季変更権行使は労政対策? 時季指定権に対抗する力持たず

2015.09.14 【労働新聞】
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宝物でも手届かず!

 労働者の年次有給休暇の時季指定に対して、会社は「事業の正常な運営を妨げる場合に限って、年休の取得時季を変更できる」(労働基準法39条5項)のだが、両者のバランスは均衡ではなく、時季指定権の前には、時季変更権は到底太刀打ちできないというのが経営者の認識だ。

判例みるとお役所がらみ

 「事業の正常な運営を妨げる場合、というのが極めて限定的で、東亜紡織事件における大阪地裁判決では、『その企業の規模、年休請求権者の職場における配置、その担当する作業の内容・性質、作業の繁閑、代替者の配置の難易、時季を同じくして年休を請求する者の人数等諸般の事情を考慮して制度の趣旨に反しないように合理的に決すべきものである』としている。時季変更権をめぐる判例をみると、旧電電公社など公共機関が圧倒的に多い。これは、時季変更権行使の難しさを表す象徴的な事案といえるな」…

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平成27年9月14日第3032号12面 掲載
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