【人事学望見】第1022回 求人票の労働条件どうなる 初任給見込み額に法的義務なし
2015.09.21
【労働新聞】
職業安定法5条の3第1項は、労働者を募集するに当たり、求職者に対し「従事すべき仕事の内容および賃金、労働時間その他労働条件を明示しなければならない」と規定し、同法42条は明示に当たっては、誤解を生じないように平易な表現を用いなければならないとしている。
新入社員の心情汲むべき
「新規学卒者を募集する時期と実際に入社する時期は相当にブレがある。求人票に明示が求められている賃金については、募集時点の現行賃金でうちの場合のように初任給見込み額を示している。そして、翌年4月に労働契約を結ぶ時点で、確定した賃金を示すことになる。見込み額より多い賃金なら、さしたる問題も生じないだろうが、低い額だったらどうなるだろうか」
太陽機械製作所の労働法セミナーで、横森人事課長はこう問題を提起し、法律家の解説を披露した。…
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平成27年9月21日第3033号12面 掲載