【事例で検証 降格・降職の運用論】第9回 役職定年制度による降職 層別に合理性検討を “狙い撃ち”の評価回避へ/横山 直樹
2024.09.12
【労働新聞】
抜本的見直し視野に
1 役職定年
降職は、個々の従業員の適格性を基準に企業が裁量で実施するものであるが、「役職定年制」は適格性の有無ではなく、年齢という一事をもって降職を制度として実施するものである。たとえば、55歳到達時に自動的に役職を離れて部下なしの一般職とする企業、役職定年に達した従業員を想定し、職務内容の変更を含むエキスパートコース等、マネジメントを含まない新たな職群を設ける企業も多い。役職定年に伴い、給与の支給項目(役職手当等)や額が変更されるのが通常である。
役職の任免は企業の裁量であり、役職定年制の導入は従来の運用に一定の基準を設けるに留まり、不利益変更(労働契約法10条)ではないとの見解もあるが、導入すれば…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 横山 直樹
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令和6年9月16日第3465号6面 掲載