【新法で大きく変わる!フリーランス活用の留意点】第11回 履行確保措置 行政が立入検査も 命令違反は罰金50万円/中野 雅之
2024.09.12
【労働新聞】
第10回は「解除等の予告義務」についてみてきた。第11回は、フリーランス新法の履行確保措置についてみていく。
違反者にはまず勧告
発注事業者が取引の適正化に係る条項に違反した場合、次のような流れで履行確保措置がとられる。
フリーランスは、取引の適正化に係る条項に違反する事実がある場合には、公正取引委員会または中小企業庁長官にその旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる(6条1項)。この申出があったときは、公取委または中企庁長官は必要な調査を行い、事実であると認めるときは、フリーランス新法に基づく措置(勧告など)その他適当な措置をとらなければならない(同条2項)。
なお、発注事業者は、申出をしたことを理由として、…
筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之
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令和6年9月16日第3465号11面 掲載