【人事学望見】第1026回 業務命令の合理性と相当性 個別同意は就業規則規定による

2015.10.19 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

指導者は要健康管理者に義務あり

 健康診断受診の業務命令を拒否した労働者に対して、懲戒処分を行うことができるのだろうか。「就業規則上の労働者の健康管理上の義務は合理的であり、労働契約の内容となっているとし、健康診断の受診拒否は懲戒処分に当たる」とした最高裁判例をみよう。

通院に応じ症状回復図れ

 「健康診断受診の業務命令を個別的に発出することは一般的には考えられず、個別的労働契約における労働条件の決定は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、法的規範としての性質を認められている。当該事業場の労働者は、就業規則の存在および内容を現実に知っていると否とにかかわらず、またこれに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるべきである」

 「これは、最高裁の秋北バス事件および電電公社帯広局事件という重要判例で示された見解。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成27年10月19日第3037号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。