【新法で大きく変わる!フリーランス活用の留意点】第12回 偽装フリーランス問題 裁判所などが実態判断 特別加入は理由にならず/中野 雅之

2024.09.19 【労働新聞】
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 第11回はフリーランス新法の履行確保措置について解説した。第12回は偽装フリーランス問題、独占禁止法、下請法と家内労働法との適用関係をみていくこととする。

信用棄損のリスクも

 労働基準法をはじめとした個別労働関係法令が適用される「労働者」であるかどうかは、契約の形式にかかわらず、客観的にみて、「指揮監督下の労働」(諾否の自由の有無、業務遂行上の指揮監督の有無、時間的・場所的拘束性の有無、代替性の有無が判断要素)、「報酬の労務対償性」などが認められるかどうかによって判断される。

 したがって、契約の形式が業務委託契約などであっても、裁判所や労働基準監督署における実態判断の結果として、発注事業者の指揮監督を受けて仕事に従事している「労働者」であると判断されれば、労働関係法令が適用される。

 すなわち、発注事業者側が業務委託契約という契約形式を選択することによって…

筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之

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令和6年9月23日第3466号11面 掲載
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