【ケーススタディー人事学Q&A】第12回 みなし制の割増賃金 支払い要する場合も 「通常必要時間」基に計算/西川 暢春
2024.09.19
【労働新聞】
【Q】 Z開発興業は先日、社員2人を出張させた。1人は打合せ終了後帰社。もう1人は他の仕事を済ませた後に直帰し、帰宅時間は21時を超えていた。この場合、Z社の規定ではどちらも所定労働時間働いたとみなすのだが(日当も2人同額)、不公平という声も。遅く帰った社員に、割増賃金を支払う必要があるのだろうか?
出張ごとに適用判断
【A】 Z社の規定は、事業場外労働のみなし制を定めるものであると思われる。就業規則に「労働時間の全部または一部について社外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」などと規定が置かれることが多い。
このみなし制は、単に社外で就業したというだけで適用できるわけではない。社外での就業について使用者による労働時間の把握が困難であることが適用要件である(労基法第38条の2第1項)。要件を満たさないときは、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和6年9月23日第3466号12面 掲載