【人事学望見】第1030回 変形労働時間制の勘どころ 使用者の恣意で特定変更できず

2015.11.16 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

休日増えても労働時間は同じ!

 変形労働時間制における「特定の日」および「特定の週」は、必ず就業規則等で定めておくことが要求され、総枠内であれば、「使用者の都合のままに何時でも労働させることを認める趣旨の規程ではない」とされている(山本吉人「労働時間」)。

再び注目かユニクロ活用

 「ユニクロを運営するファーストリテイリングが、10月1日から正社員の一部を対象に『週休3日制』を導入した。ブラック企業とまで名指しされたあのユニクロが、名誉挽回に走ったか、と話題を集めているね」

 人事課の杉本が感心していた。入社してやっと3年を経過した遊び盛りの若手だけに、その口ぶりから羨ましそうだった。近いうちに係長に登用されるとうわさされている中堅社員の鈴木が、杉本の顔つきをうかがいながら、嘆息した。

 「その仕組みはどうなっているのか、説明してくれ」

 「あの記事を読まなかったのですか、杉本先輩ともあろう方が…」

 「読んだから聞いているんだよ。うらやむニュースといえるか」…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成27年11月16日第3041号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。