【人事学望見】第1030回 変形労働時間制の勘どころ 使用者の恣意で特定変更できず
2015.11.16
【労働新聞】
変形労働時間制における「特定の日」および「特定の週」は、必ず就業規則等で定めておくことが要求され、総枠内であれば、「使用者の都合のままに何時でも労働させることを認める趣旨の規程ではない」とされている(山本吉人「労働時間」)。
再び注目かユニクロ活用
「ユニクロを運営するファーストリテイリングが、10月1日から正社員の一部を対象に『週休3日制』を導入した。ブラック企業とまで名指しされたあのユニクロが、名誉挽回に走ったか、と話題を集めているね」
人事課の杉本が感心していた。入社してやっと3年を経過した遊び盛りの若手だけに、その口ぶりから羨ましそうだった。近いうちに係長に登用されるとうわさされている中堅社員の鈴木が、杉本の顔つきをうかがいながら、嘆息した。
「その仕組みはどうなっているのか、説明してくれ」
「あの記事を読まなかったのですか、杉本先輩ともあろう方が…」
「読んだから聞いているんだよ。うらやむニュースといえるか」…
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平成27年11月16日第3041号12面 掲載