【人事学望見】第1031回 セクハラと労働災害認定 外傷後ストレス障害等の発症で
2015.11.23
【労働新聞】
厚生労働省では事業主に対し、「職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針および対処の内容を就業規則等に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること」を求めている。
1千万円超の損害賠償も
「今年1月ころだったか、かつら製造・販売で高名な企業におけるセクハラ事件が高額な解決金を支払うことで和解していた、と報道されたことがあったな。セクハラ裁判では、高額でも200万~300万円だったからびっくりしたよ」
山川商事の岡田人事課長が、昼食後の雑談で課員に話しかけた。社内では、女性社員から持ち掛けられたセクハラ案件について、加害者を就業規則の制裁条項に則って処分することがやっと決まったところで、ふと思い出したようだった。
「うちのケースは、地方支店への転勤でカタが付きましたが、大変なお灸をすえられたようですね」…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成27年11月23日第3042号12面 掲載