【人事学望見】第1032回 年休管理とタクシー業界 不利益取扱い規定の効力にカゲ?
2015.12.07
【労働新聞】
(独)労働政策研究・研修機構の解説によると、「近年の地方裁判所判決は、年次有給休暇取得にかかる不利益の程度を軽微と見たことなどから、不利益取扱いに当たらない」としている。この誘引になっているのが沼津交通事件の最高裁判決(平5・6・25二小判)とみられる。
裁判所では経営重視の説
判決の内容
労働基準法136条それ自体は、会社側の努力義務を定めたものであって、労働者の年休取得を理由とする不利益取扱いの私法上の効果を否定するまでの効力を持つとは解釈されない。また、年休取得を欠勤扱いとし「皆勤手当」を不支給とする措置は、年休を保障した法39条の精神に沿わない面を有することは否定できないが、…
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平成27年12月7日第3043号12面 掲載