【人事学望見】第1034回 不活動仮眠時間の労働時間性 泊まり手当OKだが割増基礎に
2015.12.21
【労働新聞】
不活動時間の労働時間性が問われる典型的なものが深夜勤務中の仮眠時間といえるのではなかろうか。実労働時間といえるかどうかは、使用者の指揮命令下に置かれ、電話応対など「労働からの解放が保障されていない」場合には、実作業云々は関係なく認められる。
指揮命令下は実労働時間
「不活動時間である仮眠時間が実労働時間ということになれば、莫大な残業代の負担を強いられてしまう。最高裁判決によって、実労働時間性が認められているのに、使用者が大騒ぎしないのはなぜだろう」
坂本製作所の人事課に配属されてから2年という守山一郎は、目下、労働関係法の修行中である。…
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平成27年12月21日第3045号12面 掲載