【人事学望見】第1035回 事業場外労働とみなし時間 外で仕事だけでは許可されない
2015.12.28
【労働新聞】
事業場外労働のみなし労働時間制をめぐる民事裁判で会社側の敗訴が続いている。適用要件を欠くにもかかわらず、みなし労働時間制によって時間外労働コストを浮かそうという姑息な考えが会社側にあり、名ばかり管理職問題と同根とみられている。
把握が困難な場合だけ!?
東京労働局・労働基準監督課がまとめた「事業場外労働に関するみなし労働時間制の適正な運用のために」と題するリーフレットに、最近の民事裁判結果が紹介されているが、いずれも適用不可で会社側敗訴となったもの。
「それだけ根が深いというのではないか。労働基準法は労働条件の最低のものを規定化した。労使協定や弾力的運用規定の登場によって、使用者側はかなり恩恵を蒙っているはずなのに、それすら逸脱しようというのだからあきれ返ってしまう」…
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平成27年12月28日第3046号12面 掲載