【ケーススタディー人事学Q&A】第13回 出勤停止 長期の決定は慎重に 法律上は日数上限ないが/西川 暢春

2024.10.03 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

【Q】 不動産に勤務する若手のP係長は、将来の幹部候補の1人として期待を寄せられている。しかし先日、ライバルを出し抜こうとして功を焦り、架空の販売実績を計上する規律違反を犯した。「解雇とせず、出勤停止の懲戒処分にする」ことまでは決まったのだが、出勤停止の日数に法的な上限はあるのだろうか?

実績計上方法も確認

【A】 出勤停止の懲戒処分は、従業員に一定期間、出勤を禁じ、その期間の給与を支給しない処分である。出勤停止の日数に法律上の上限はない。

 また、減給の懲戒処分については、1回の減給の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならないという制限がある(労働基準法第91条)。一方、出勤停止にはこの制限は適用されない(昭23・7・3基収第2177号)。

 ただし、各事業者が就業規則において出勤停止の懲戒処分について上限日数を定めることが通常である。公序良俗(民法第90条)に反しない限り、…

筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和6年10月7日第3467号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。