【企業価値を守る就活ハラスメント防止への道】第2回 これまでの経緯と行政の動向 “オワハラ”が問題に 他社の選考辞退迫るなど/木村 節子
2024.10.10
【労働新聞】
男性にもセクハラ
憲法や職業安定法では、基本的人権尊重の精神を原則に、「職業選択の自由」を保障している。現在、国は募集・選考・採用時のルールとして、①年齢制限の禁止、②性別による差別禁止、③公正な採用選考の実施(本人の適性と能力に関係がなく、就職差別につながるおそれがある事項の質問や情報収集をしないなど)、④障害による差別の禁止と合理的配慮を定めている。
これらは戦後から平成に掛けて段階的に整備されてきたが、この間、ハローワークには、求職者から「企業の対応に問題がある」という相談が多く寄せられてきた。「就活ハラスメント」自体は近年使われるようになった言葉だが、以前から存在していた問題だといえる。
2016年の学卒者以降、コロナ禍の時期を除いて有効求人倍率が1.7倍を超える売り手市場となり、就職活動中の学生などに他企業の内定や選考を断るよう迫る「就活終われハラスメント(オワハラ)」がクローズアップされるようになった。
内閣府の調査によると、…
筆者:就活ハラスメント検討会事務局/㈱クオレ・シー・キューブ シニアコンサルタント 木村 節子
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令和6年10月14日第3468号10面 掲載