【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第3回 副業・兼業の許可基準 業務拡大を念頭に 中止要請可能なルールも/岡本 直也
2024.10.17
【労働新聞】
制限可能な範囲限られる
政府は、多様な働き方を保護し、働き手不足を解消することなどを理由に、副業・兼業を促進している。厚生労働省が平成30年1月に策定した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、副業・兼業に対する企業の対応として「原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は…労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められる」とされている。裁判例上、労働時間以外の時間を労働者がどのように過ごそうとも労働者の自由であり、使用者が制限可能なのは、たとえば、①労務提供上の支障がある場合、②業務上の秘密が漏洩する場合、③競業により自社の利益が害される場合、④自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合に限られると解されているからである。
政府が促進に積極的な一方で、副業・兼業を認める使用者はそれほど多くなっていない。2023年6~7月にかけて公益財団法人産業雇用安定センターが行った調査によれば、…
筆者:弁護士法人岡本 岡本政明法律事務所 代表弁護士 岡本 直也
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令和6年10月21日第3469号6面 掲載