【ケーススタディー人事学Q&A】第15回 学歴詐称者の懲戒解雇 募集要件に大卒明記 面接時の質疑応答は記録/西川 暢春
2024.10.17
【労働新聞】
【Q】 H工業では、今年4月に新規採用した新入社員に頭を抱えている。大卒として採用し、将来の管理職候補として活躍を期待していた人材。しかし、実は大学を中退しており、最終学歴は高卒だったのだ。他の社員からの反発もあり解雇としたいが、高卒として採用し直すべきなのだろうか…。
訴訟で無効の可能性
【A】 新入社員が大学を卒業したとする履歴書を提出してH社に採用されたのであれば、本件は学歴の詐称に該当する。そして、学歴の詐称は、以下の3つの理由から懲戒解雇事由になり得る。
まず1つ目の理由は、事業主に求職者の労働力の評価を誤らせ、事業主にとって不適当な者を採用させ、さらに事業主による採用後の従業員の適正な配置を誤らせるおそれがあることである。
次に2つ目の理由は、学歴詐称が、相互の信頼関係を基本とする継続的労働契約において、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和6年10月21日第3469号12面 掲載