【裁判例が語る安全衛生最新事情】第451回 大阪建設アスベスト2陣、3陣事件② 市場占有率10%に合理性認める 大阪地裁令和5年6月30日判決

2024.10.29 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 原告らは、建設作業などに従事した際に石綿関連疾患にり患したと主張する者またはその承継人であり、180人超である。被告らは石綿含有建材(吹付け材を含むが外装材は除く)を製造・販売していたメーカー21社である。

 この建設アスベスト訴訟については、最高裁が令和3年5月17日に、神奈川1陣、東京1陣、京都1陣、大阪1陣の判決を出した。さらに、最高裁は令和4年6月3日に神奈川2陣の判決を出している。本判決は、以上の諸判決を受けて、大阪2陣、3陣訴訟の一審判決である。

 前回は、本判決においてもまとめられている前述の最高裁判決の到達点について紹介した。今回は、最高裁判決に準じた内容になっている企業の責任論について紹介する。

Ⅱ 判決の要旨

1、警告表示義務

(1)原則

 石綿建材を製造・販売していた企業らには少なくとも昭和48年には屋内建設現場における建設作業従事者(吹付工を除く)との関係で、石綿粉じんにばく露し、石綿関連疾患にり患する危険性を具体的に予見することができた。昭和49年1月1日には、屋内建設現場における建設作業従事者(吹き付け工を除く)との関係で、石綿含有建材の危険性およびその回避手段について…

執筆:弁護士 外井 浩志

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2024年11月1日第2461号 掲載
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