【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第4回 退職後の競業避止義務 特約の締結が必須に 有効性は比較衡量で判断/岡本 直也
2024.10.24
【労働新聞】
会社に正当な利益あるか
退職後に元々在職していた会社の競業行為を行うことは原則として自由だ。憲法22条1項により職業選択の自由が保障されているからである。雇用契約を締結している最中であれば、雇用契約の性質上、使用者の競業行為を行ってはならないという義務を導き出せるであろうが、雇用契約終了後までそのような義務を負っていることを当然に導き出すことはできない。
よって、何の特約もなければ退職後は競業避止義務を負わないことが原則である。
では、退職後にも競業避止義務を負うという特約(以下「競業避止特約」という)を締結していた場合にどうなるかというのが次の問題である。
退職後にも競業避止義務を負わせることが職業選択の自由を侵害すると判断されれば、競業避止特約は無効になるであろうが、他方で、…
筆者:弁護士法人岡本 岡本政明法律事務所 代表弁護士 岡本 直也
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和6年10月28日第3470号6面 掲載