【ケーススタディー人事学Q&A】第16回 ドライバーの手当廃止 激変緩和措置実施を 減額分補填は3~5年間/西川 暢春
2024.10.24
【労働新聞】
【Q】 D総合物流では、就業規則を変更してトラック運転者の給与体系を改め、「どんな品物を運んだか」に応じた「配送手当」を導入し、輸送距離に基づく「輸送手当」の廃止を検討している。極力、手取りが減らないような制度設計を進めているものの、東京~小倉間を月に何往復もして手取り額を高めていたドライバーEは、「不利益変更だろ!」と激怒しており…。
個別合意が原則だが
【A】 給与体系を変更すれば、それにより、不利益を受ける労働者も生じることが通常である。給与の変更は労働者との個別の合意が必要であることが原則だが、就業規則の変更が合理的なものであるときは、就業規則を変更することにより給与を変更することも認められる(労働契約法第10条)。
では、D社はEに対して、「輸送手当」を廃止して「配送手当」を導入した変更後の就業規則を適用できるだろうか。
就業規則の変更に合理性が認められるかどうかの判断に当たって考慮される要素として、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和6年10月28日第3470号12面 掲載