【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第5回 競業発覚後の対応 在職中は懲戒が可能 難易度高い損害額の立証/岡本 直也
2024.10.31
【労働新聞】
退職金返還規定の整備を
従業員らが競業避止義務に違反した場合、会社としてどのような請求をすることができるのだろうか。
まず、在職中の従業員に対しては懲戒処分を行うことが考えられる。労働契約法15条により、懲戒処分をするためには、①就業規則などに懲戒処分の根拠規定が存在して該当すること、②処分が相当であること、③手続きが相当であることを要する。根拠規定が存在しないのに懲戒処分を行うことはできないから注意が必要である。
とくに懲戒解雇を行うに当たっては、十分に競業避止義務違反が認定できるほどの証拠を収集することが重要であるし、競業避止義務違反の程度も大きく、悪質であることが求められる。会社によっては、…
筆者:弁護士法人岡本 岡本政明法律事務所 代表弁護士 岡本 直也
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令和6年11月4日第3471号6面 掲載