【ポジティブに考える!改正育介法対応】第5回 制度・規定の明確化 「複雑難解」避けて整理 労働者に分かりやすく/佐藤 有美

2024.10.31 【労働新聞】
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5つの措置から2つ以上選択を

 労働法制は変化が激しい。

 とりわけ近時の育児介護法制については著しく、企業の人事労務部門は、何度も就業規則類や労使協定の改定を重ねてきた。育児介護関連の法令の定め自体、適用対象や制度が多種多様で、例外の例外がある、など複雑難解。その規定箇所も法律、政省令、指針などさまざまである。改定を繰り返しているうちに、現行の制度が法令の規定を守れているのかどうか確かめにくくなる。制度や規定を作っている担当者でさえ、実際のところどのように適用するのか分からなくなってしまうことも珍しくない。

 令和6年の育介法改正において、3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者について、「柔軟な働き方を実現するための措置」が義務付けられることになった(改正育介法23条の3)。事業主は、…

筆者:西脇法律事務所 弁護士 佐藤 有美

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令和6年11月4日第3471号13面 掲載
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