【一歩進んだトラブル予防法】第2回 高年齢者の適材適所の活用 再雇用拒否は慎重に ニーズに沿った条件を/大浦 綾子
2015.01.19
【労働新聞】
高年法が求めること
高年齢者雇用安定法(以下「高年法」)は、企業に65歳までの雇用確保を求めており、定年の延長・廃止か、継続雇用制度の導入のいずれかの実施を義務付けています。
厚生労働省による平成26年度「高年齢者の雇用状況」集計結果(以下、平成26年度統計)によると、実に98.1%もの企業が高年齢者雇用確保措置を実施済み(対前年差5.8ポイント増)で、そのうち81.7%が継続雇用制度を選択しているという状況にあります。
再雇用制度では企業が採用を決断
多くは、60歳で定年退職した高年齢者を1年の有期雇用契約で再雇用し、65歳まで更新するケースで、ポイントは、60歳で雇用契約を終了して新たに雇い入れる点です。すなわち、60歳の時点で「誰を」、「どのような条件で」雇い入れるのか、企業は採用の決断を迫られます。
誰を雇い入れるか裁量は限定的
ただし、「誰を雇い入れるのか」について、企業の裁量は限定されています。…
筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 大浦 綾子
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成27年1月19日第3001号11面 掲載