【企業価値を守る就活ハラスメント防止への道】第6回 “オワハラ”の行為例 内定承諾を実質強要 不信感が早期離職招く/木村 節子

2024.11.07 【労働新聞】
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数時間に及ぶ説得

 厚生労働省などは企業に対し、採用活動における「学生の職業選択の自由を妨げる行為(オワハラ)防止の徹底」を要請している。今年は新たに、以下の具体例を示した。

・自社の内(々)定と引き換えに、他社への就職活動の中止を強要する。
・自由応募型の採用選考で、内定と引き換えに、大学や教員からの推薦状の提出を求める。
・他社の就活が物理的にできないよう、研修などへの参加を求める。
・内定承諾書の早期提出を強要する。
・内定辞退を申し出たにもかかわらず、引き留めるために何度も話合いを求める。
・内定期間中に業務性が強い研修を行い、内定を辞退した場合には研修費用の返還を求めたり、事前にその誓約書を提出させる。

 就活ハラスメント検討会の調査では、…

筆者:就活ハラスメント検討会事務局/
㈱クオレ・シー・キューブ シニアコンサルタント 木村 節子

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令和6年11月11日第3472号10面 掲載
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