【ケーススタディー人事学Q&A】第18回 育休復職後の配置転換 残業が必須か確認を 長時間理由に異動の場合/西川 暢春
2024.11.07
【労働新聞】
【Q】 食品の卸売業を営むJ商事では、営業職の女性社員Kが育児休業を取得している。ある日Kから「復職後は、もともと配属されていた部署の営業職に戻れますか?」と質問された。しかしJ商事の営業職は、残業や休日出勤の頻度が高い。育児のために配置転換を勧めることは問題ないだろうか?
出張できるか尋ねる
【A】 就業規則において業務上の都合により従業員に配置転換を命じることができる旨が定められている場合、原則として会社は、その裁量により、従業員に配置転換を命じることができる。しかし、育児休業後の復帰の場面では、これに一定の制限がある。
まず、配置転換が、育休を取得したことを理由とする不利益な取扱いに当たる場合は違法である(育児・介護休業法10条)。配置転換が「不利益な取扱い」に当たるかどうかは、休業前と復帰後の賃金その他の労働条件の比較、通勤事情、配置転換が当人の将来に及ぼす影響等を考慮して判断される。
次に、事業主は育休を取得した従業員を、原則として原職または原職相当職に復帰させるよう配慮することが求められている(両立指針、平21・12・28厚労省告示509号)。「原職」とは、育休に入る前の職務をいう。ただし、育休前に…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和6年11月11日第3472号12面 掲載