【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第7回 営業秘密の保護要件 従業員の認識が必要 アクセス制限は一要素/岡本 直也

2024.11.14 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

管理措置により意思示す

 不正競争防止法2条6項は営業秘密の要件について、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定めている。そのため、営業秘密と認められるためには、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②有用であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)の3つが必要となる。

 まず、①の秘密管理性について、どのような場合に認められるだろうか。

 営業秘密の判断においては、経済産業省が公表している「営業秘密管理指針」(最終改訂・平成31年1月23日)が参考になる。営業秘密管理指針では、この点について、「営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要がある。具体的に必要な秘密管理措置の内容・程度は、…

筆者:弁護士法人岡本 岡本政明法律事務所 代表弁護士 岡本 直也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和6年11月18日第3473号6面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。