【ケーススタディー人事学Q&A】第19回 休憩中の外出制限 まず時間遵守を指導 不許可は正当な理由必要/西川 暢春
2024.11.14
【労働新聞】
【Q】 X製作所のY工場は、東京ドーム3個分の敷地面積を有している。構内の移動に時間を要することから、「正午から午後1時までの昼休憩時は外出禁止」と服務規程で定めていた。先日、社食のメニューの少なさに不満を持った若手から「近所の店でランチが食べたい」との要望が。「休憩時間=労働からの完全解放」の観点から違法では? との指摘もあり…。
届出により出先把握
【A】 「休憩時間=労働からの完全解放」の観点から違法ではないかという従業員の指摘については、敷地外への外出が禁止されていたとしても業務への従事が義務付けられていない以上、労働からは完全に解放されているという説明が可能である。
しかし、休憩の取扱いについて定めている労働基準法第34条3項は、「使用者は、…休憩時間を自由に利用させなければならない」としている。これは休憩時間の自由利用の原則と呼ばれる。
条文の文言からは、休憩時間について、労働からの解放のみにとどまらず、勤務時間外と同等の私的生活の自由を保障することを求めているとも読むことができる。
では、休憩時に敷地からの外出を禁止することは休憩時間の自由利用の原則に反するのだろうか。
まず、外出規制の方法としては、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和6年11月18日第3473号12面 掲載