【一歩進んだトラブル予防法】第6回 妊娠・出産と処遇変更の考え方 画一改め個別処遇へ 検討・説明の過程が重要/大浦 綾子

2015.02.16 【労働新聞】
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 今回は、マタハラ(マタニティ・ハラスメント)に関する初の最高裁判決として注目を集めた平成26年10月23日の最高裁判決を中心に解説します。

最高裁判例の事案の概要

 原告は、第2子を妊娠した当時、訪問介護施設にて副主任として訪問リハビリ業務を担当していました。妊娠を契機に、労基法65条3項に基づき、軽易な業務へ転換を請求し、病院側はこの請求を受け、平成20年3月1日に、原告の希望していた軽易業務である病院リハビリ業務へと異動させることとしました。この異動に伴い、原告は、「副主任を免ずる」という降格の処遇を受け、渋々ながらもこれを了承しました。

 原告は、育児休業を取得の後、平成21年10月12日、軽易業務転換前の職場であった訪問介護施設にて職場復帰しましたが、再び副主任に任じられることはなく、病院リハビリ業務に異動した際に新たに副主任に任じられていた他の職員の下で勤務をすることとなりました。

 平成20年3月1日に副主任を免じられた措置や、平成21年10月12日に副主任に任じられなかった措置に抗議し、訴訟提起に至りました。…

筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 大浦 綾子

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平成27年2月16日第3005号11面 掲載
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