【ポジティブに考える!改正育介法対応】第8回 男性育休の取得促進 「経営戦略」として発信 管理職の両立貢献を評価/佐藤 有美
2024.11.21
【労働新聞】
300人超企業で公表が義務化
事業所の規模や業種、業務内容は、育児休業などの制度の利用しやすさ、させやすさに大きくかかわるものである。所属する人数が少なければ1人の欠員による影響は大きい。専門的な技術や経験が必要な業務ほど属人性は高くなり、まとまった期間仕事を休むことが難しくなる。
今後、人手不足はさらに進んでいくと見込まれる。その影響も、事業所規模が小さいほど受けやすい。加えて男性育休の取得も促していく必要があるとなれば、従来どおりの業務の進め方はまったく通用しないかもしれない。
令和6年育児介護休業法改正は、従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得状況を公表することを義務付けることとした。現行法では従業員数1000人超に義務付けられているところを、300人超に拡大した形だ。公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における男性の「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のいずれかの割合を指す(7年4月1日施行)。
100人超の企業には目標値の設定を義務とする。すなわち、令和6年次世代育成支援対策推進法改正により、…
筆者:西脇法律事務所 弁護士 佐藤 有美
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令和6年11月25日第3474号13面 掲載