【人的資本経営期のHR用語集】第106回 配偶者手当 見直し避けられず 労働力確保に向けて/木谷 宏
2024.11.21
【労働新聞】
半数超の事業所が支給
配偶者手当とは、配偶者を含む扶養家族を持つ労働者に支給される手当であり、生活補助給としての性格が強い。家族手当、扶養手当とも呼ばれ、配偶者、第1子、第2子といった扶養属性ごとに定額支給される。2024年の職種別民間給与実態調査では、家族手当の制度がある事業所は74.5%、配偶者に家族手当を支給する事業所は53.5%に上り、企業において一般的な手当である。
わが国の配偶者手当は、1939年にインフレ抑制を目的とする賃金臨時措置令が契機とされる。戦時下に賃金の引上げが国によって凍結され、物価上昇による労働者の生活は厳しさを増した。その対応として一定収入以下の労働者に対して扶養家族を対象とする手当支給が許可され、…
筆者:県立広島大学大学院 経営管理研究科 教授 木谷 宏
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令和6年11月25日第3474号12面 掲載