【一歩進んだトラブル予防法】第7回 始業前の朝礼や体操等は労働時間か? 客観的な実態で判断 必要ならば参加強制を/野口 大
2015.02.23
【労働新聞】
朝礼や体操を職場で始業時刻前にやって賃金を払っていないという会社はよくあります。会社としては「朝礼や体操は、仕事の準備であって、仕事じゃない。そんなものに賃金を払う必要があるはずがない」と考えていると思われますが、法律的にはどうでしょうか?
労働時間か否か判断する方法
朝礼や体操等、仕事そのものとは言えないような時間が労働時間かどうか(賃金を払う必要があるかどうか)、というのは難しい議論があるのですが、裁判所は「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは…それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する」といっています(三菱重工業長崎造船所事件・最高裁平成12年3月9日判決)。簡単にいえば、事実上参加を強制しているか否かで労働時間か否か(賃金を払う必要があるか否か)、結論が異なってくるのです。…
筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 野口 大
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平成27年2月23日第3006号11面 掲載