【一歩進んだトラブル予防法】第9回 「年休5日間」義務化に向けて 取得促進の取組みを 漫然と施行日迎えるな/大浦 綾子
2015.03.09
【労働新聞】
本年2月13日に、来年4月の労働基準法等改正に向けた、労働政策審議会建議「今後の労働時間法制について」が公表されました。ホワイトカラーエグゼンプション(年収1075万円以上の専門職につき労働時間規制を外す)が注目を浴びていますが、これと同時に、働き過ぎ防止のための改正も行われる見込みです。
今回は、その1つである、年間5日間の年次有給休暇(年休)取得の義務付けに関連し、年休の基本的事項および改正に備えて検討すべき課題を解説します。
年休権の発生
労働者は、6カ月間勤続により10日間、1年6カ月で11日間というように、勤続年数に応じて最大20日間の年休権を取得します(週所定労働日数が4日以下のパートについては特例あり)。これは、労基法39条1項による労働者の権利であり、企業が就業規則等で異なる定めをしても無効です。
年休の取得方法
現行法では、年休権を付与された労働者は、次のような方法で実際の年休を取得します。…
筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 大浦 綾子
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成27年3月9日第3008号11面 掲載