【通達クリップ注目の1本】個人事業者等の健康管理ガイドライン
2024.11.26
【安全スタッフ】
入場時に教育有無確認
いわゆるフリーランスが安全衛生教育の受講や健診を受診できるよう注文者に対して配慮を求めたガイドラインが発出されています。現場入場時には業務に必要な教育の受講や特殊健診の受診の有無を確認して、その受講等の促進を図るのが望ましいとしています。特殊健診の対象業務に従事する場合、注文者が費用の全額を負担するよう求めています。
個人事業者等の健康管理に関するガイドラインの策定について(令6・5・28基発0528第1号)
1~3(略)
4 注文者等が実施する事項
(1)長時間の就業による健康障害の防止(略)
(2)メンタルヘルス不調の予防(略)
(3)安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供等
注文者等は、個人事業者等に対して、安全衛生教育や健康診断に関する情報の…
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2024年12月1日第2463号 掲載