【通達クリップ注目の1本】個人事業者等の健康管理ガイドライン

2024.11.26 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

入場時に教育有無確認

 いわゆるフリーランスが安全衛生教育の受講や健診を受診できるよう注文者に対して配慮を求めたガイドラインが発出されています。現場入場時には業務に必要な教育の受講や特殊健診の受診の有無を確認して、その受講等の促進を図るのが望ましいとしています。特殊健診の対象業務に従事する場合、注文者が費用の全額を負担するよう求めています。

個人事業者等の健康管理に関するガイドラインの策定について(令6・5・28基発0528第1号)

1~3(略)

4 注文者等が実施する事項

(1)長時間の就業による健康障害の防止(略)

(2)メンタルヘルス不調の予防(略)

(3)安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供等

 注文者等は、個人事業者等に対して、安全衛生教育や健康診断に関する情報の…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
2024年12月1日第2463号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。