【一歩進んだトラブル予防法】第11回 「36協定」不備の是正について 延長時間の厳守を 労働時間管理も肝要に/大浦 綾子
2015.03.23
【労働新聞】
残業をめぐる労務リスクとして近時無視できないものに「36協定」の不備があります。
「毎年、労働基準監督署(労基署)に所定の様式で36協定を届け出ているが、ルーティン的にやっているだけで、内容はよく把握していない」――そんな企業は要注意です。たとえ、漏れなく残業代を支払う体制を整えていたとしても、36協定の締結・届出や運用に不備があると、刑事訴追の危険があるのです。現実に、長時間労働による過労死が発生した事業場等を中心に、36協定の不備を理由に会社や代表者らが書類送検され、罰金刑を受ける事件も報道されています。
36協定の重要性
労働者を働かせることができる法定労働時間は、労基法32条により、休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間とされており(小規模の商業・サービス業については特例あり)、また、労働者に与えるべき法定休日については、労基法35条により、毎週1日とされています。
この法定労働時間を超えて、または、法定休日に労働をさせることは「違法」であり、「犯罪」となります(労基法119条)。…
筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 大浦 綾子
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平成27年3月23日第3010号11面 掲載