【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第9回 営業秘密侵害罪 大きく5つに分類可 “不正の利益”目的が必要/岡本 直也

2024.11.28 【労働新聞】
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侵害行為には懲役・罰金

 営業秘密を侵害された場合、刑事告訴の可否を検討するのはガバナンス上も当然である。不正競争防止法における営業秘密侵害罪(同法21条)の類型としては、おおむね、①不正な手段(詐欺・恐喝・窃取・不正アクセス・施設への侵入など)による取得(同法21条1項1号、2号)、②正当に営業秘密が示された者による背信的行為(同法21条2項)、③転得者による使用・開示(同法21条1項3号、4号)、④営業秘密侵害品の譲渡・輸出入(同法21条1項5号、2項5号)、⑤海外重罰(21条4項、5項)に分けられる。たとえば、不正な手段による取得をした場合、10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金またはこれを併科される。

 ①不正な手段による取得(21条1項1号など)に該当するためには、…

筆者:弁護士法人岡本 岡本政明法律事務所 代表弁護士 岡本 直也

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令和6年12月2日第3475号6面 掲載
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