【一歩進んだトラブル予防法】第12回 営業職等外勤者には残業代は不要か? 現場の不満解消が先 要件満たせば可能だが/野口 大

2015.04.06 【労働新聞】
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 「営業職等外勤者には残業代は不要」と考えている経営者は非常に多いです。しかし、「事業場外労働のみなし労働時間制(事業場外みなし)の要件を満たす場合には、実際の労働時間どおりの残業代を払う必要はない」というのが正確で、営業職等外勤者には残業代は不要という単純なものではありません。

事業場外みなしとは?

 働いた時間が長くて法定労働時間(1日8時間または1週40時間。一部特例事業あり)を超えればその時間に応じ割増残業代を払うというのが、現在の労働基準法の仕組みです。「労働時間が長いほど賃金が増える」という仕組み自体、今の社会(特にホワイトカラー)に適合していません。法律と現実が乖離しているため、会社としては働きに応じた賃金をきちんと払っているつもりであっても、法律を厳密に当てはめると「サービス残業」が発生するというトラブルが頻発しており、早急な法改正が必要だと筆者は考えます。

 以上のように、「労働時間を正確に把握してそれに基づいて残業代を支払う」というのが現在の労働基準法の大原則ですが、例外がいくつかあり、その1つが事業場外みなしなのです。…

筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 野口 大

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平成27年4月6日第3011号11面 掲載
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