【ポジティブに考える!改正育介法対応】第9回 介護による離職の防止 労働者全体に研修実施 「いざ」というときに備え/佐藤 有美
2024.11.28
【労働新聞】
選択の余地なく誰もが直面する
「育児・介護と仕事の両立」がいわれて久しい。しかし、育児に比して介護と仕事の両立支援策はあまり注目されていないと感じる。筆者自身、このテーマで話すことがあっても、妊娠・出産・育児についてばかりスポットを当ててしまうことが多い。
ある意味で、妊娠・出産・育児は、ライフプランの中で選択の余地があるともいえる。対して介護の問題には、個々人の人生設計や希望とは関係なく、ほぼ全員が問答無用で直面することになる。なおかつ、育児と比較して先の見通しが立ちにくく、個別性も高い問題である。介護と仕事の両立支援の必要性・緊急性は、育児に劣らず高いはずだ。
介護休業制度は、急速な高齢化や、核家族化・共働き世帯の増加などの家族形態の変化が進むなかで、家族を介護する労働者の雇用継続が深刻な問題となったことを背景に、平成7年に創設された。その後、数次の改正のたび、就業規則類を改定するなどの対応を重ねてきた事業所が多いはずだ。平成28年の法改正では、93日の介護休業を3回に分けて取得できるようになり、令和3年には介護休暇の時間単位の取得もできるようになった。活用法はより広がったはずである。
それにもかかわらず、総務省「2022年就業構造基本調査」によると、…
筆者:西脇法律事務所 弁護士 佐藤 有美
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令和6年12月2日第3475号13面 掲載