【ケーススタディー人事学Q&A】第21回 パワハラ行為者の団交出席 不参加が適切な対応 事実確認の場にしない/西川 暢春
2024.11.28
【労働新聞】
【Q】 A工業では団体交渉の際、慣例的に、会社側の参加者として人事部長Bを加えている。この度労働組合から届いた要求書には「Bによるパワーハラスメントがあった」として、Bの処分を求める内容が……。事実を調査するため、Bを団体交渉に参加させないことは問題ないだろうか?
双方からヒアリング
【A】 Bを団体交渉に立ち会わせると、組合はパワハラ被害を訴えている労働者を団交に立ち会わせることが予想される。その場合、パワハラの事実の有無について、団交の場で当事者間の直接の議論となり、紛糾する恐れがある。A社がBを団交に参加させないことに問題はなく、また参加させないことが適切である。
では、本件でA社はどう対応すべきか。まず、A社は、パワハラの訴えに対して、いわゆるパワハラ指針(令和2年厚生労働省告示第5号)を踏まえた対応をする必要がある。A社は、パワハラ被害の訴えについて事実関係を迅速かつ正確に確認する義務を負う(上記指針4(3)イ)。
具体的には、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和6年12月2日第3475号12面 掲載