【人的資本経営期のHR用語集】第107回 住宅手当 公平さ担保が困難 支給企業は減少傾向/木谷 宏
2024.11.28
【労働新聞】
「社宅の救済策」が起源
住宅手当とは、企業が従業員の生活費など経済的な負担の軽減を目的として行う福利厚生の1つであり、従業員の住宅費を直接補助する手当である。一般的には住居の家賃やローンを負担する従業員に対して、一律あるいは家賃の一定割合を支給する。支給額算定の根拠としては、①賃借料の一部または全部を負担する、②家計に占める住居費の負担割合を参考とする、③世間相場を勘案するなどがある。
住宅手当は法定外福利厚生であるため、住居の広さ、通勤距離、世帯主/非世帯主の別、扶養家族の有無などの規定や条件によって支給額は企業ごとに大きく異なる。住宅費を補助する他の制度には「家賃補助」や「住宅ローン補助」もあるが、対象となる住居はそれぞれ限定される。また、「引越し手当」も…
筆者:県立広島大学大学院 経営管理研究科 教授 木谷 宏
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令和6年12月2日第3475号12面 掲載