【一歩進んだトラブル予防法】第13回 潜在化したセクハラ問題にも対策を 実態の調査が不可欠 「迎合」でもセクハラに/大浦 綾子

2015.04.13 【労働新聞】
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 ~セクハラ発言を理由とする出勤停止処分が妥当とされた最高裁判決を受けて~

 最高裁判所第一小法廷は、本年2月26日に、セクハラ発言を理由とした男性管理職らに対する出勤停止の懲戒処分およびこれに伴う降格処分を有効と判断しました。出勤停止30日とされた管理職は55万円近くの給与・賞与減等の大きなペナルティーを受けたもので、セクハラ発言に対する厳格な処分を最高裁が支持した等として注目されています。今回は、この最高裁判例のポイントを解説し、企業が取り組むべきセクハラ対策について述べます。

セクハラ行為の内容

 本件で問題となった行為は、男性管理職らが、派遣社員の女性らに対し、1年余りにわたって「自らの不貞相手に関する性的な事柄や自らの性器、性欲について殊更に具体的な話をする」とか、「女性従業員の年齢や、いまだ結婚していないことなどを殊更に取り上げて著しく侮蔑的ないし下品な言辞で同人らを侮辱し又は困惑させる発言を繰り返し」た等というものです。

 これらのセクハラ発言をも一因として、女性は職場を辞めることを余儀なくされ、退職の段階になって初めて被害申告をしました。…

筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 大浦 綾子

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平成27年4月13日第3012号11面 掲載
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