【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第10回 営業秘密の管理方法 情報の棚卸しが第一 重要性評価も同時進行で/岡本 直也
2024.12.05
【労働新聞】
部署ごとの責任者選出を
不正競争防止法による保護を受けるためには、会社の秘密情報を不正競争防止法に従い、営業秘密として管理する必要がある。
では、どのようにして営業秘密を管理すれば良いか。最も重要なことは営業秘密の指定である。会社には、膨大な量の情報が存在する。それらの情報がすべて営業秘密であるということはあり得ないし、すべての情報が不正競争防止法上保護されるとも解されていない。たとえば、公にされている情報や一般的な情報について、外部に流出したからといって会社には損害が生じない。
営業秘密管理体制を構築するためには、会社のなかにある膨大な情報のうち、どの情報が営業秘密なのかを会社自身が指定することが必要となる。そのためには、…
筆者:弁護士法人岡本 岡本政明法律事務所 代表弁護士 岡本 直也
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令和6年12月9日第3476号6面 掲載