【ケーススタディー人事学Q&A】第22回 営業車での事故 25%が納得得やすく 従業員への損害賠償請求/西川 暢春

2024.12.05 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

【Q】 Cメーカーは営業用の社用車を所有し、従業員に使用させている。事故防止のため、交通安全研修も年1回行っていた。しかしある日、ベテランの営業職Dが会社へ戻る最中に、居眠り運転で対向車両にぶつかる事故を起こしてしまった。車両の修理費や、被害者への賠償金は、誰がどのように負担するのだろうか?

迅速に被害者へ連絡

【A】 従業員が第三者に損害を発生させた場合、一定の要件のもとで、その第三者に対して、会社が損害賠償責任を負う(民法第715条1項)。これは使用者責任と呼ばれる。本件で、C社はこの使用者責任により、D個人とともに被害者への賠償責任を負う。C社の社用車が自動車保険に加入している場合、C社はこの賠償責任について保険による支払いで対応することになる。

 問題は、社用車が自動車保険に加入していなかった場合だ。C社は、被害者と交渉したうえで損害賠償額を確定し、支払いをすることになる。被害者が怪我をしている場合、自賠責保険を使用できるが、自賠責保険の限度額を超える損害については…

筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和6年12月9日第3476号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。