【一歩進んだトラブル予防法】第18回 契約社員の雇止め 優秀なら更新が有効 正社員との違いは明確に/野口 大
2015.05.18
【労働新聞】
更新しないこと(雇止め)は自由か?
パート、アルバイト、嘱託社員、準社員等、契約期間が決まっている社員を一般に「契約社員」といいます。
契約社員の場合、期間満了後も働いて欲しい場合には契約を更新し、期間満了で終了する場合には更新しないこととなりますが、更新しないことを「雇止め」といいます。
もともと契約期間が決まっているのだから、更新するかどうかは本来自由であるはずです。しかし、人事担当者や上司等が、「この人は期間限定で働いてもらう社員だ」という点を明確に意識した上で管理をしない限り、「期間満了で契約は終わり」とはいえなくなります(雇止め法理。労働契約法19条)。
雇止め法理の適用を回避するためには?
雇止め法理の適用を回避する(業務量が減少等した際に、契約社員をトラブルなく雇止めできるようにする)ためには、正社員との違いを明確にして管理を行い、契約社員に「自分たちは実質的には正社員と同じだ」「次回も当然契約更新されるだろう」と誤解させないようにすることが重要です。…
筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 野口 大
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平成27年5月18日第3017号11面 掲載