【一歩進んだトラブル予防法】第19回 私傷病休職をめぐるトラブル回避法 ”復職条件”休職前に 利害の対立を防ぐため/大浦 綾子
2015.05.25
【労働新聞】
私傷病休職制度は、多くの企業で制度化されており、その典型的な規定内容は、私傷病を原因とする欠勤が長期間にわたる場合には休職とし、休職期間満了までに復職できない場合には、当然に退職あるいは解雇とする、というものです。
今回は、私傷病休職をめぐるトラブルの回避法を、主にメンタルヘルス疾患を念頭に置いて解説します。
産業医の重要性
私傷病休職に関する深刻なトラブルは、休職期間満了までに疾病が治癒したのかをめぐるものです。社員側は、退職・解雇を避けたいため、体調万全でなくとも復職を申し出てくることがありますが、会社としては、そのような体調の者を働かせることについては、安全配慮義務の観点等から受け入れ難く、両者の利害は対立します。
このような局面で、会社が治癒について適切な判断を下すためには、専門家である医師の意見が不可欠となります。…
筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 大浦 綾子
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平成27年5月25日第3018号11面 掲載