【一歩進んだトラブル予防法】第20回 退職勧奨のポイント 執拗には行わない 注意指導の徹底が前提/近藤 秀一
2015.06.01
【労働新聞】
「退職勧奨」とは、会社が社員に対し退職するよう働きかけることをいいます。俗にいえば、「肩たたき」です。社員が退職勧奨に応じれば、会社を退職することとなります。
会社を退職したくなければ退職に応じなければ良いだけの話ですから、基本的には退職勧奨は自由に行うことができます。ただし、何事にも限度があり、酷い方法で退職勧奨を行うと違法といわれることがあります(法律的には、「社会的に相当な範囲を逸脱した場合には違法となる」といいます)。退職勧奨が違法とされると慰謝料の支払いが命じられますが、どのような場合が例外的に違法となるかについて、はっきりした基準がないので、実務的にもトラブルが多いです。
違法となり得る退職勧奨ケース
以下、退職勧奨が違法とされ慰謝料の支払いが命じられた具体的な事案を紹介します。…
筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 近藤 秀一
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平成27年6月1日第3019号11面 掲載