【見直すべきは何なのか…労働基準関係法への提言!】リレー連載 第9回 過半数代表制 ワークルール浸透へ 「適正対応義務」の検討を

2024.12.12 【労働新聞】
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課題に権限面や適格性確保など

 厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」における検討項目のなかから、労使コミュニケーションのあり方との関係で議論されている「過半数代表制(過半数労働組合、過半数代表者)」を取り上げて、ポイントとなる部分について論じてみたい。

 「労働基準関係法制研究会」の「議論のたたき台」では、「労使コミュニケーションの在り方について」として、次のような提言がなされている。具体的には、法律で定められた規制の原則的な水準について、労使の合意などの一定の手続きの下に、個別の企業、事業場、労働者の実情に合わせて、一定の範囲内で異なる水準の規制を適用する場面(労基法等に基づく労使協定を締結する際などが典型)や、設定した労働条件の遵守状況のモニタリングや労使間の苦情・紛争処理などを通じた労働条件規範の履行確保の場面において労使コミュニケーションが必要となるところ、労働者の意見を集約して使用者とコミュニケーションを図る主体の中核たる労働組合の活性化や組織化の取組みが望まれる。また、…

筆者:ユナイテッド・コモンズ法律事務所 弁護士 淺野 高宏

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令和6年12月16日第3477号11面 掲載
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