【ポジティブに考える!改正育介法対応】第11回 雇用保険の育児休業等給付 「収入低下」対策が進む 本来の目的忘れず活用を/宮武 貴美

2024.12.12 【労働新聞】
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手取り100%相当額の保障へ

 本連載では、弁護士の佐藤有美先生が来年施行の改正育介法の内容とその対応策を紹介、解説している。これと相まって改正された雇用保険法の育児休業等給付に関する部分について、佐藤先生からバトンを受け取り、解説する。

 育児休業中は無給とし、育児短時間勤務制度の利用期間中は、労働時間が少なくなる分の賃金を支給しない企業は多い。ノーワーク・ノーペイの原則により、このような取扱いであっても、大きな違和感を持つ人はいないと想像される。ただし、一方で、「育児のための短時間勤務制度を利用しなかった理由」として「収入が減るため」と回答した従業員が最も多かったという調査結果もある。収入の低下は、両立支援制度の利用を推進するうえで、大きな課題となっている。

 政府が令和5年12月22日に閣議決定した「こども未来戦略」では、「共働き・共育ての推進」の取組みの1つとして、育児休業給付の給付率の引上げや、育児中に時短勤務をしたときの賃金の補てんとなる給付の創設が盛り込まれ、6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、新たな制度として創設された。これらは来年4月1日に施行される。

 育休中の収入低下に対する公的保障の主なものには、…

筆者:社会保険労務士法人 名南経営 特定社会保険労務士 宮武 貴美

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令和6年12月16日第3477号13面 掲載
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