【ケーススタディー人事学Q&A】第23回 事業縮小と雇止め法理 更新は強制されず 整理解雇の4要素を考慮/西川 暢春
2024.12.12
【労働新聞】
【Q】 H社会福祉法人では、Iさんと1年間の有期労働契約を締結している。事業縮小に伴い、4回目の更新の際、「次回以降は契約を更新しない可能性がある」と説明したところ、Iさんから「次回は5回目の更新なので、無期転換を申し込もうと思っていた」と言われた。次の契約を更新しないことはできないのだろうか?
実質無期だと適用も
【A】 有期の契約であっても、H法人は労働契約法第19条により契約の更新を強制されることがある。雇止め法理と呼ばれる。
雇止め法理が適用されるのは、同法第19条が定める2つの場面のどちらかに当たる場合だ。まず、有期の契約であっても期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態になっているときは、雇止め法理が適用される(同条第1号)。たとえば有期雇用契約について…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和6年12月16日第3477号12面 掲載