【裁判例が語る安全衛生最新事情】第455回 ゆうちょ銀行千葉地域センター事件 髪いじり行為で環境配慮義務違反 東京地裁令和5年4月14日判決
2024.12.26
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
原告Xは、昭和54年4月に当時の郵政省に雇用され、日本郵政公社を経て平成18年に被告Y銀行が設立されてからはY銀行に雇用されてきた。Xは、Y銀行に対して、平成19年9月28日以降、上司から恣意的に担当業務を制限されたり、同僚から悪口をいわれたりする嫌がらせを受け続けたとして、職場環境配慮義務を怠ったと主張して金1億1000万円の損害賠償を求めた。Xの主張する嫌がらせ行為は、65項目に上っているが、そのうち一部は消滅時効が完成しており、また、多くは請求棄却されている。
Ⅱ 判決の要旨
1、消滅時効の成否
Xの主張する各行為は、Xが配属されていたそれぞれの職場において担当させられていた業務の内容、各職場におけるXに対する評価、Xの申告に対するY銀行の対応、各職場における上司らのXに対する業務上の注意や指示その他の言動、各職場でのXに対する同僚らの言動など、各職場における、特定の時期や時点における担当するべき業務の決定やXへの対応、上司や同僚の特定の言動を前提として、これらにつき、その各場面において、それぞれに、Y銀行がXに対する職場環境配慮義務を怠ったものと主張するものである。このように、…
執筆:弁護士 外井 浩志
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2025年1月1日第2465号 掲載