【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第12回 情報管理の従業員教育 規程整備し理解促す 遵守可能なルール設定を/岡本 直也

2024.12.19 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

定期的なチェックが必要

 情報漏洩対策として重要なことの1つは、社内に存在する情報ごとに重要性を評価し、重要性に応じた管理方法を定めることである。

 具体的な管理方法としては、①接近の制御(たとえば、アクセス権者の範囲を限定するなどしてアクセス制限を設定すること)、②持出し困難化(たとえば、コピー制限、私物USBメモリの持込みを禁止すること)、③視認性の確保(たとえば、保管庫の入り口に防犯カメラを設置すること)、④管理情報に対する認識の向上(たとえば、営業秘密であるデータのファイル名に秘密情報である旨の表示を行うこと、研修などによってどの情報が営業秘密なのかを周知すること)などが考えられる。

 そのなかでも重要な管理方法の1つが、④管理情報に対する認識の向上である。情報漏洩対策の重要性を従業員に認識させ、理解してもらわなければ、会社がどれだけ努力しようとも水泡に帰してしまう。

 従業員教育の第一歩は、就業規則などの社内規程に、当該情報が秘密情報であり、秘密情報を漏洩または開示してはならないことなどを定めることである。情報セキュリティーポリシーや情報セキュリティー管理規程を…

筆者:弁護士法人岡本 岡本政明法律事務所 代表弁護士 岡本 直也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和6年12月23日第3478号6面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。